産廃業(産業廃棄物 運搬・処理業)

  • 排出業者と運搬処理業者、排出業者と処理業者が委託契約を結ぶ
  • 実績管理のために単位換算
  • 一次マニフェストと二次マニフェストはn対1

説明文です。

中見出しです。

■業界特徴

産業廃棄物を委託処理する場合、排出業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、その産業廃棄物が「いつ」「どこで」処理・処分されたかを把握できるようになっていて、不法投棄の防止が最大の目的です。

また、平成20年度(平成20年4月〜平成21年3月)から都道府県および政令指定都市に提出が義務化されています。

排出業者と処分業者は実績報告書の提出が義務化されていますが、運搬業者の運搬実績報告書は都道府県および政令指定都市によっては提出義務がありません。

実績報告書は都道府県および政令指定都市によって雛型が異なります。雛型は各ホームページで公開しています。

マニフェスト伝票には複写式の紙で管理するタイプが直行用と積替用の2種類と、PCや携帯で管理するタイプがあります。

排出業者、運搬業者、処理業者がJWNETと呼ばれるシステムを導入しないといけないことや、業界特有のルーズさによって、電子マニフェスト普及は平成22年に50%を目標にしていますが、実際は平成21年現在20%も満たしていません。

基本的には排出業者は運搬処理業者と、また、排出業者と処理業者と委託契約を結ぶ必要があります。

この委託契約によって、業者間で取り扱う産業廃棄物の種類とその運搬や処理の単価を決定し、マニフェストのやりとりを行います。

排出業者−運搬業者−中間処理業者 までが一次マニフェスト

中間処理業者−運搬業者−最終処分業者 が二次マニフェスト

と表現されるが、使用される伝票の種類は同じものです。

環境ISOを取得している排出業者によっては、各工程を写真でおさめて提出を要求するところもあります。

■注意点

マニフェスト伝票は排出業者が交付することになっているが、実際は産業廃棄物を引き受ける運搬業者が代行で交付していることが多い。

運搬や処理の単価決めが業者によって重量であったり体積であったりと、実績管理をするために単位間を換算する必要があります。

産業廃棄物とマニフェスト伝票は同時進行が望ましいが、業者の管理体制によっては後付けで交付される場合があります。

一次マニフェストと二次マニフェストとは紐付けを行いますが、1対1よりも、n対1の関係がほとんどです。

■システム化要望点

単純にマニフェスト伝票をドットプリンタで印刷したい。

マニフェスト伝票にはA票からE票まであり、それを各工程において担当業者と排出業者が控えるのですが、その伝票の渡し忘れ、貰い忘れの管理がしっかりしたい。

実績報告書を作成するために、年間の排出量、運搬量、処理量を集計したい。

実績管理と同時に、売上、仕入計上を管理したい。

小見出しです。

項目1項目1の説明。項目1の説明。項目1の説明。
項目2項目2の説明。項目2の説明。項目2の説明。
項目3項目3の説明。項目3の説明。項目3の説明。
項目4項目4の説明。項目4の説明。項目4の説明。

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